賃貸物件の遺品整理での注意点は?契約手続きなど詳しく解説!
昨今、一人暮らしをされる人が増えています。もし一人暮らしの方が亡くなった場合、残された賃貸物件の整理方法について悩むことも少なくないでしょう。
例えば、賃貸契約の解除や各種法的手続き、そして孤独死の場合には特殊清掃の手配など、対処すべき点は多岐にわたります。
この記事では、遺品整理を行う際に特に賃貸物件で注意すべき点や、契約内容の確認方法、必要な手続きについて詳しくご説明いたします。
賃貸借契約書の確認
まずは、賃貸借契約書をしっかり確認することが大切です。契約書には、家賃の額、退去日、解約手続きや違約金など、細かいルールが記載されているため、物件を退去する際には必ず内容を把握しておきましょう。
特に公営住宅の場合、契約内容に対して一層の注意が求められます。
次に、退去日と家賃についてチェックします。
退去について
故人が亡くなられた場合、賃貸物件の解約手続きを行う必要があります。なお、契約上の退去日より早く物件を離れると、違約金が発生することがあります。
家賃について
入居期間が1年未満の場合など、短期解約となると、通常、家賃1か月分が加算される形で違約金が請求されるケースが多いです。
また、月の途中で退去する場合には、家賃が日割りで計算される点にも注意が必要です。
原状回復について
退去時の原状回復義務が契約書に記載されていることがほとんどです。公営住宅では、民営住宅と異なり、換気扇や配線、網戸などの撤去が義務付けられている場合もあるので、家具や絨毯などもすべて搬出し、掃除をして清潔な状態にしておく必要もあります。すぐに処分できない場合は、一度家族で遺品として持ち帰るという選択も考えましょう。
また、ハウスクリーニングを依頼する際は、費用負担が貸主側か借主側かを確認しておきましょう。
敷金について
契約上の特約により、ハウスクリーニング代が敷金から差し引かれて返還されるケースがあるため、敷金の返還額についても確認することが重要です。
その他の特約について
賃貸物件で自然に生じた変色や家具の設置跡などは、通常、貸主側の負担となるのが原則です。一方、クリーニングで落とせない汚れや傷などは、借主側の負担になる場合があります。
特に、退去時のクリーニング費用を借主に負担させるとする特約がある場合は、その内容を十分に理解しておく必要があります。
特約の無効となるケース
もし借主がその特約の存在を認識していたという証拠がなければ、特約は無効となる場合もあります。契約内容を再確認し、大家さんと十分に話し合い、どのような場合に特約が無効となるのかを事前に把握しておくことが重要です。
退去を早めるための遺品整理
退去日が迫っている場合には、急いで遺品整理を進める必要があります。退去日が近づいていなくても、居住者がいない部屋に対して家賃を払い続けるのは経済的な負担となるため、できるだけ早期に部屋を明け渡すことが望ましいです。遺品整理は遺族自身でも行うことは可能ですが、退去日が近いなど短期間で作業を完了しなければならない場合には、専門の業者に依頼する方法がおすすめです。
業者に頼むことで、時間的にも体力的にも大きな負担を軽減できるだけでなく、様々なサービスを一度に受けることができるため、効率的に遺品整理を進めることができます。
相続人がいない場合の遺品整理
故人に親族がいる場合は、通常、家族が中心となって遺品整理を進めます。
しかし、相続人がいない場合はどうなるのでしょうか。自治体は火葬の手配を行っていますが、遺品の整理自体は基本的に実施していません。
そのため、身寄りがない故人の残した資産や遺品については、最終的に民法の規定に従い、国に帰属する仕組みになっています。つまり、相続人が存在しない場合、遺品整理の手続きが行われず、残された財産は法定の手続きにより国の管理下に移されることになります。
相続財産管理人とは?
通常、故人の財産は、相続人や遺言によって指定された者が管理するものです。
しかし、身寄りがなく、または相続人全員が相続放棄した場合は、故人の財産を引き継ぐ人がいなくなってしまいます。このような状況では、財産の整理や債務の処理が困難になるため、利害関係のある者が家庭裁判所に申し立てを行い、「相続財産管理人」を選任する手続きがとられます。
相続財産管理人は、故人の財産を適切に管理し、遺産の清算を行う役割を担います。
家庭裁判所において相続財産管理人の選任を申し立てるには、次の3つの要件を満たす必要があります。まず、申立人が何らかの利害関係者であることが求められます(例として、賃貸人や債権者などが挙げられます)。
次に、故人に一定の財産が存在していることです。もし財産がほとんどない場合、管理人の費用がまかなえないため、選任の意義が薄れてしまいます。なお、申立人があらかじめ費用を負担している場合は、家庭裁判所が選任を認めるケースもあります。
そして、最後に、相続人がいない、または相続人が既に相続放棄していることが条件となります。相続人がいる場合は、通常、そちらが財産を管理するため、相続財産管理人を指定する必要はありません。
孤独死の場合
近年、高齢化の影響で孤独死が増えており、死後3日以上放置されると、腐敗が進み床などにも悪影響が出始めます。このような状況は一般の方が対処するには困難であるため、専門の業者による特殊清掃が必要となります。
まず、室内の荷物をすべて撤去した後に、清掃作業を依頼するのが適切です。
また、特殊清掃業者の中には遺品整理も一緒に行ってくれるところが多く、一度の依頼で両方の作業を完了できる点が大きな特徴です。
信頼できる業者を見つけるためには
賃貸の遺品整理を依頼する際には、何よりも信頼できる業者を選ぶことが最も大切です。大切な方の遺品を整理するという、非常に大切な作業であるため、いい加減な対応をする業者や悪質な業者に頼むのは避けたいものです。
また、費用を抑えたいというご要望も当然あるでしょう。私たち「キズナリライフ」では、安心感と低価格、そして高品質なサービスを両立させることを目指し、多くのユーザーにご満足いただけるよう努めています。