四十九日前に遺品整理はしてはいけない?
家族が亡くなった後は、悲しむ暇もなくやるべきことが沢山あります。
葬儀、初七日だけでなく年金受給停止、介護保険資格喪失届、国民年金の死亡一時金請求・・・
上げたらきりがないほどです。
そしてもう一つ、遺族がやらなくてはいけないこと。
それは『遺品整理』です。
故人の生活用品、思い出の品、財産などを整理する必要があります。
人によっては家一軒まるごとの荷物を整理しないといけないのでとても大変な労力が掛かります。
「この遺品整理は、いったいいつ行えばいいのか。」
遺品整理を代行する私達キズナリライフの元に良くご相談を頂くので解説させて頂きます。
遺産整理を四十九日前にしてはいけない?
「遺品整理は四十九日前にやってはいけないんですか?」
そんな相談を度々受けます。
四十九日=故人の供養の一区切りの前に遺品を整理することが、良くないことだと考えられるのかもしれません。
そもそも四十九日とは?
故人が亡くなられてから49日目を四十九日(しじゅうくにち)と呼びます。
なぜ49日なのかというと仏教では亡くなった後、7日ごとに極楽浄土にいけるかの裁判が行われ、その最後の審判が下るのが49日後とされているのです。
四十九日は、七七日(しちしちにちやなななぬか)とも呼ばれております。
7日ごとに7回の裁判を行うから七七日なんですね。
この四十九日は忌中に行われる法要の中でも最も重要だと言われています。
四十九日前に遺品整理をするのはご法度?
四十九日の前に遺品整理を行ってもいいか、結論から言うと全く問題ありません。
むしろ、四十九日前に遺品整理をやっておく方が望ましいとさえいえます。
その理由は三つあります。
四十九日前に遺産整理をするべき理由⓵遺品整理には供養の意味合いもある
遺品整理は単なる片付けでもなければ、財産を整理するためだけに行う訳ではありません。
故人が大切にしていたものや思い出に触れながら、安らかなる眠りを祈り送り出すという供養の意味合いも含まれます。
また遺品整理は、残された遺族の気持ちを落ち着けてくれる効果もあります。
四十九日前に遺産整理をするべき理由⓶四十九日で形見分けをすることができる
もう一つの理由は、四十九日で家族や親しい友人などに形見分けを行うことができるからです。
四十九日は故人が親しくしていた方々が多く集まります。
遺品整理をしておくことで、形見分けしやすくなるため四十九日前に整理しておくことをオススメします。
遺産相続でのトラブルを防ぐことができる
遺産相続はトラブルなく行いたいものです。遺産相続トラブルが起きる原因の一つは、財産の内容が明確になっていないことにあります。
そこで四十九日前に遺品整理を行い、財産の内容を早めに整理することで話し合いをスムーズに進めることができます。
遺品整理が四十九日後でも問題はない?
ここまでお伝えしてきたように、遺品整理はいつまでにやらないといけないという縛りはないため四十九日後でも全く問題はありません。
ただ、一点気を付けないといけないのは、公的な手続きに期限があるということです。
代表的なケースでいうと、相続税の申請・納付期限は10ヶ月です。
それまでに遺品整理を行い、財産を明確にしてから遺産分割を進めなくてはいけないのでファーストステップである遺品整理はなるべく早めに行うことをお勧めします。
遺品整理をする際に注意すべきこと
初七日が終わり、四十九日までとなると1ヶ月ちょっとしか時間がありません。
急いで取り掛かりたいところですが、遺産整理を行う上で注意すべきことをお伝えしておきます。
遺産整理を行うことを親族に伝えておく
遺品整理でよく起きるトラブルのケースは、親族の一部が勝手に遺品整理を行ってしまうことです。
遺品整理は遺族全員の合意が必要です。
気を利かせて荷物を整理していたら「財産を隠そうとしている」とあらぬ疑いを掛けられるということも起こりかねません。
事前に、遺品整理のスケジュールや何を整理するのかを明確にするための話し合いの場を設けましょう。
重要書類の管理
遺品整理には3つの役割があります。
1,不要なものを処分すること
2,財産となるものを整理すること
3,重要書類を把握すること
特に3の重要書類の把握が大切です。
それは、通帳や有価証券、土地の権利書、免許証、保険証などが挙げられます。
中には期限内に手続きが必要となるものもあるので、お早めに整理しておきましょう。
(参考)亡くなられた後に必要な手続き一例
・年金受給停止
・住民票の世帯主変更
・雇用保険受給資格者証の変換
・介護保険資格喪失届
・埋葬料請求
など
多くの手続きが必要となります。
遺産相続したくない場合は、遺品整理をしてはいけない
少し話は逸れますが、遺品整理という行為には”遺産相続する意思がある”という前提があります。
つまり遺産を相続する気がない場合でも、手伝いの気持ちで遺品整理に関わってしまったことで相続放棄できなくなってしまうというケースもあります。
遺産相続する気持ちがない場合は遺品整理に取り掛かってはいけないのです。
遺品整理の手順
四十九日前に遺品整理を進める手順についてお話します。
1、必要なものと不要なもので分類する
遺品整理は故人の生活用品や家具、家電など全てを残すか処分するか決める必要があります。
思い出の品やコレクションなど処分するか迷うものは後回しにして、大まかに必要なものと不要なもので分類しましょう。
2、必要なものを細分化する
1で残した必要なものは、公的手続きに必要なもの、財産になるもの、形見になるもの、データ化するもの(写真アルバムなど)に分けていきます。
この作業は出来る事なら親族全員で確認することが望ましいです。
3,供養する
故人が使用したものは処分する前に供養することをお勧めします。
自分で行うこともできますが、神社での供養をお願いしたり、供養までしてくれる遺品整理会社に依頼するなどしましょう。
4、不要なものを遺品整理業者に依頼して引き取ってもらう
不要なものはすべて処分します。
自分たちで処分することもできなくはないですが、弊社のような遺品整理業者にご依頼いただくと、短時間で回収してくれるので負担が掛かりません。
遺品整理ならキズナリライフへ
私たちは東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・栃木・群馬で生前整理のご相談を承っております。生前整理は依頼される方の一生を振り返りながら行うとても大切な”行事”だと捉えています。
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一般社団法人遺品整理士認定協会から「優良事業者認定」を受けています。
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もちろんそういったモラルのない仕事は絶対にしないことが前提ですが、少しでも安心いただくために協会からの認定を受けています。
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