親が死亡した時に必要な手続きとやるべきこと
臨終後すぐの手続き
- ①死亡診断書(死体検案書)の受取り
- 病院で亡くなった場合は、医師からその場で死亡診断書を交付してもらえます。
自宅など病院以外で亡くなった場合は、すぐに書類を受け取ることはできず、検視など死因特定に必要な手続きを経て、死亡診断書に変わる死体検案書が発行されます。
- ②死亡届・埋火葬許可申請書の提出
- 市区町村役場の窓口に死亡届(死亡診断書と一緒に)、埋火葬許可申請書を提出し、埋火葬許可証を発行してもらいます。どちらも提出期限は7日以内です。
埋火葬許可書がないと葬儀後、埋葬・火葬を行うことができないので、葬儀前に済ませておきます。
病院で亡くなった場合、臨終後ほどなくして病院から安置場所へ搬送しなければなりません。そのため、葬儀社はあらかじめ決めておくのがベストです。
亡くなった先の病院が紹介してくれる葬儀社は割高なケースもあるので、安置場所への搬送だけ依頼して、別の葬儀社を選ぶことも可能です。
親が亡くなったあとにやるべきこと一覧
亡くなった後にやるべき手続きはたくさんあります。手続きを行わないことで、今後様々な問題が生じる可能性もあります。
以下に必要な手続きをまとめたので、参考にしてください。
公的な手続き
- 年金受給停止手続き
- 国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内
- 健康保険資格喪失届の提出
- 国民健康保険・後期高齢者医療保険は14日以内、企業・団体ごとの健康保険は加入している組合に問い合わせ
- 介護保険資格喪失届の提出
- 14日以内
- 住民票の抹消届け
- 14日以内 通常死亡届の提出で抹消される
該当する場合に行う手続き
- 世帯主の変更
- 14日以内
- 雇用保険受給資格証の返還
- 1か月以内
- 相続の放棄
- 3か月以内
- 所得税準確定申告・納税
- 4か月以内
- 相続税の申告・納税
- 10か月以内
- 生命保険の請求手続き
- 2年以内
補助金・給付金の手続き
詳しくはこちらをご覧下さい
- 国民年金の死亡一時金請求
- 2年以内
- 健康保険加入者の場合の埋葬料請求
- 2年以内
- 船員保険加入者の場合の葬祭料・家族葬祭料請求
- 2年以内
- 国民健康保険加入者の埋葬費請求
- 2年以内
- 高額医療費の申請手続き
- 2年以内
遺族年金の手続き
詳しくはこちらをご覧下さい
- 国民年金の遺族基礎年金請求
- 5年以内
- 国民年金の寡婦年金請求
- 2年以内
- 厚生年金の遺族厚生年金請求
- 5年以内
名義変更・解約の手続き
- 不動産の名義変更
- 相続確定後速やかに
- 預貯金の名義変更
- 相続確定後速やかに
- 株式の名義変更
- 相続確定後速やかに
- 自動車所有権の移転
- 相続から15日以内
- 電話(加入固定電話)の名義変更
- 確定後速やかに
- 公共料金の名義変更
- 確定後速やかに
- クレジットカード
- 相続確定後
- 運転免許証
- 死後速やかに
- パスポート
- 死後速やかに
- 携帯電話、プロバイダー
- 死後速やかに
- 介護サービス、給食サービスなどの契約サービス
- 死後速やかに
亡くなった後に受け取れる給付金とその手続き
公的年金保険には、遺族をサポートするために給付金を受け取れる制度があります。
ただし、給付金にはそれぞれ支給条件があり、条件に当てはまっても手続きや申請を行わないと受け取ることができません。
受取り漏れがないよう、しっかりチェックしてください。
遺族年金について
- 国民年金加入者の場合
- 国民年金に加入している人が亡くなった場合、故人と生計を共にしていた遺族に対して「遺族年金」が支給されます。
この遺族年金には「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」の3種類があり、条件により受け取れる遺族年金が決まります。
- 厚生年金、共済年金加入者の場合
- 厚生年金や共済年金に加入している人が亡くなった場合、故人によって生計を維持されていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母)のうち優先順位が高い人に「遺族厚生(共済)年金」が支給されます。
支給額は加入月数により異なり、一定の条件を満たすことで国民年金の「遺族基礎年金」を受け取ることもできます。
- 手続き
- 必要書類をそろえて、年金事務所か年金相談センター、または市区町村の窓口に申請します。年金の種類によって必要書類が異なるので事前に確認しましょう。
埋葬料・埋葬費・葬祭費について
それぞれ名称が似ていますが、加入していた公的保険によって受け取れる給付金が異なります。
- 埋葬料
- 健康保険や全国健康保険協会(協会けんぽ)の加入者が、業務外の事由によって亡くなった場合に支給される給付金です。生計を維持されていた方が亡くなり、故人を埋葬した人に一律5万円が支給されます。
被扶養者が亡くなった場合は、被保険者本人に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。
健康保険組合または「協会けんぽ」に申請します。
- 埋葬費
- 上記の埋葬料を受け取る人がいない場合に、実際に埋葬を行った人に支給される給付金です。支給額は5万円を限度に、実際の費用に相当する金額です。
埋葬料と同じく健康保険組合または「協会けんぽ」に申請します。
- 埋葬費
- 故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者であった場合に、葬儀に要した費用の補助金として受け取ることができます。
支給額は自治体によって異なりますが、相場は5〜7万円程度です。
住所地の市区町村役場で手続きを行います。
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